保育園



名称 所在地 電話番号 名称 所在地 電話番号
浜町保育所 浜町25−5 45−2809 由良保育園 由良91−3 31−8393
鶴生田保育所 鶴生田401−1 25−5947 こばと保育園 台之郷1694 25−8130
太田東保育園 東長岡町1401 25−1258 ゆりかご保育園 下田島1132−5 31−0826
太田南保育園 高林南町774 38−1539 飯田保育園 飯田町910 45−8223
太田愛育保育園 下浜田町946−1 46−3926 つくし保育園 東矢島町1208 45−0300
韮川保育園 台之郷845 48−1338 しらかば保育園 新道町52 31−2457
休泊保育園 龍舞町1960 45−3832 育実保育園 東新町112 25−1570
強戸保育園 寺井町甲693 37−1631 牛沢保育園 牛沢町1023 38−4253
毛里田保育園 矢田掘388−3 37−1138 宝泉保育園 宝町393 31−3160
太田杉の子保育園 高林北町2097−1 38−0371 ふじあく保育園 藤阿久町481−1 31−5700
こまどり保育園 石原町1038 45−3466 あすなろ保育園 只上1370−1 37−5225
鳥山保育園 鳥山934−2 25−4079 内ヶ島保育園 内ヶ島町甲843 45−6687
熊野保育園 熊野町23−21 22−6015 大島保育園 大島町675−4 25−4881
末広保育園 南矢島町543−5 38−1830



【保育園の保育料を4月から改訂します。】
在籍保育園児童の属する世帯の階層区分 徴収金基準額(月額)
階層
区分
定義 3歳未満
児の場合
3歳以上
児の場合
第1 生活保護による被保護世帯(単給世帯を含む。) 0円 0円
第2 第1階層及び第4A階層から
第7階層までを除き、前年度
分の市民税の額の区分が次
の区分に該当する世帯
市民税非課税世帯 2,500 2,500
第3A 均等割の額のみ(所得割の額のない世帯) 6,600 6,600
第3B 所得割の額が5,000円未満 7,900 7,900
第3C 所得割の額が5,000円以上 9,100 9,100
第4A 第1階層を除き、前年分の所
税の課税世帯であってその所
得税の額の区分が次の区分
の該当する世帯
2,400円未満  11,200 11,200
第4B 2,400円以上 9,600円未満 13,300 13,300
第4C 9,600円以上 13,600円未満 14,600 14,600
第4D 13,600円以上 24,000円未満 15,600 15,600
第4E 24,000円以上 36,000円未満 18,000 18,000
第4F 36,000円以上 40,000円未満 19,500 19,500
第4G 40,000円以上 48,000円未満 20,000 20,000
第4H 48,000円以上 64,000円未満 23,100 21,500
第5A 64,000円以上 72,000円未満 25,700 22,400
第5B 72,000円以上 84,000円未満 29,600 23,700
第5C 84,000円以上 96,000円未満 32,600 24,500
第5D 96,000円以上 112,000円未満 36,300 24,800
第5E 112,000円以上 120,000円未満 39,500 25,000
第5F 120,000円以上 140,000円未満 40,200 25,500
第5G 140,000円以上 160,000円未満 41,000 25,900
第6A 160,000円以上 240,000円未満 45,800 26,300
第6B 240,000円以上 320,000円未満 46,200 26,900
第6C 320,000円以上 408,000円未満 46,600 27,300
第7 408,000円以上  47,200 27,800
●階層の所得税額は、定率減税後の額です。市民税は特別減税前の額です。
●同一世帯から2人以上の児童が入園している場合は、第2子の児童の保育料はこの徴収金基準額の2
  分の1の額となります。また、同一世帯に就学前児童が3人以上いる場合、その第3子目以降の児童の
  保育料は0円となります。
●児童の属する世帯の階層が第2階層を設定された世帯であっても、母子世帯や在宅障害児(者)のいる
  世帯などは、徴収が0円となる場合もあります。
●なお、この表の3歳未満の保育料は「群馬県3歳未満時保育料軽減事業」により軽減されています。

◇問い合わせ:こども課(TEL47−1943)保育係へ




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