法律上の手続き |
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(1)結婚と法律上の届出 結婚式をすませても、役所に婚姻届を提出しない限り、法的には夫婦とならない。したがって、式をあげ新婚旅行から帰って婚姻届を出す場合には、新婚旅行中は法律的には内縁関係となる。これを避けるためには、あらかじめ役場で婚姻届用紙をもらい、必要事項を記載しておいて、挙式の日に署名・押印して役場に届け出るのがよい。この場合に代理人による提出も認められている。届出には当事者の署名・押印の他、証人の署名・押印が必要である。結婚届が受理されると、新郎新婦は親の戸籍から抜け、夫の姓を名乗るときは夫を、妻の姓を名乗るときは妻を戸籍筆頭者とする戸籍が作られる。 (2)婚姻届の届出先と時期 婚姻届を提出する役場は、夫または妻の本籍地、あるいは新居をかまえる住所地の役場、式場のある役場でもよい。ただし、従来の本籍地以外の役場に届け出る場合は、本籍地の役場の戸籍抄本をあらかじめ取り寄せておいて届出をする。その場合婚姻届は2通必要であったが、ファックスが普及した関係で1通でもよいことになっている。 (3)転居手続き 結婚して住所が変わった場合、転出、転入届、電気、ガス、水道、電話等の手続き住所変更などが必要となる。転居手続きは、住所地の市区町村役場に転出届を出し、転入後にその地区町村役場に転入届を出す。なお転出届を出すと、転出証明書が交付され、これを転入届の際に提出する。なお同じ市区町村内での転居の場合には、転出・転入の手続きが一度に完了する。 |
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